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大阪高等裁判所 昭和53年(ネ)1983号 判決 1981年2月27日

控訴人 大阪殖産信用金庫

右代表者代表理事 西村俊一

右訴訟代理人弁護士 藤上清

被控訴人 水谷美砂子

右訴訟代理人弁護士 松尾利雄

主文

原判決を次のとおり変更する。

控訴人は被控訴人に対し金二〇〇万円および内金一〇〇万円に対する昭和四二年一二月二九日から同四七年一二月二八日まで、同四八年一一月三〇日から支払済みに至るまで、内金一〇〇万円に対する昭和四三年一月三〇日から昭和四八年一月二九日まで、同年一一月三〇日から支払済みに至るまで、それぞれ年五分六厘の割合による金員を支払え。

被控訴人のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審を通じこれを七分し、その五を控訴人の、その余を被控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」旨の判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張および証拠関係は次に付加するほか原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。

控訴人の主張

一、本件預金の出捐者が被控訴人であるとしても、本件各預金について、その預金者を訴外真木性一として控訴人が受入れ預金設定をなすことを被控訴人は容認していたものであるから本件各預金の預金者は右訴外人である。

二、控訴人が訴外真木との間で締結した質権設定契約の内容は既に控訴人が主張したとおりであり、被控訴人はこの質権設定等の契約を締結することに同意していたものである。

三、控訴人は右質権設定等の約定に基づき右訴外人に対する貸金等債権につき次のとおり担保権を実行した。

井本平次郎名義の定期預金については昭和四六年六月二九日に、同日現在の被担保貸金元本債権残額金六〇七万五〇〇〇円に対しては内金三〇万五〇〇〇円につき、又被担保遅延損害金債権金一七万六〇二八円に対しては全額につき、それぞれ質権実行をなした。

大久保平十郎名義の定期預金については昭和四八年三月三一日に、同日現在の被担保貸金元本債権残額金五七七万円に対しては内金一〇四万八九二〇円につき、質権実行をなした。

定期積金預金については昭和四八年一一月二八日に、同日現在の被担保貸金元本債権残額四七二万六五五円に対しては全額につき、又被担保遅延損害金債権金六四万四七一二円に対しては内金五九万七八〇四円につき、それぞれ質権実行をなしたものである。

被控訴人の主張

一、被控訴人ならびに訴外真木性一が本件各預金を同訴外人が控訴人に対して負担する債務の履行を担保する目的で質権契約をなしたことはない。質権設定について被控訴人が同意していたとの控訴人の主張は否認する。控訴人が質権を実行したことは不知。

二、本件各定期預金は一年毎に自動継続されたのち昭和四七年一二月二八日および昭和四八年一月二九日(いずれも預入後五年経過)限り解約され、右解約の翌日以降支払済に至るまで商事法定利息年六分の割合による損害金を有するが、被控訴人は内金として年五分六厘の割合による損害金を請求する。

証拠関係<省略>

理由

一、本件各預金の預金者について

当裁判所も本件各預金の預入者が被控訴人であるか訴外真木であるかはしばらくおき、特段の事情が認められない本件においては、出捐者と認められる被控訴人が預金者と解するもので、その理由は次のとおり付加、変更するほか原判決理由説示一、二項(同判決一一枚目表四行目から一四枚目表二行目まで)と同一であるからこれを引用する。(ただし右認定の証拠として、原審ならびに当審証人田中猛、同真木性一の各証言の一部を付加する。)

1. 同判決一二枚目裏五行目の「請求原因」から同八行目の「こと」までを、請求原因第2項(二)、(三)記載の各定期預金も、「みずたに」等の収益金をあてたものであること、と訂正する。

2. 訴外真木は被控訴人の事業についてその経理面の相談に乗っていたもので、本件各預金に際しても控訴人と取引があった関係から同人を被控訴人に預金先として推奨したこと、前叙契約後、積金証書、定期預金証書は訴外真木を介して被控訴人に交付され、同人は届出印鑑三個と右各証書を保管していたこと。

3. 控訴人は預金契約に際し、預金者を訴外真木とする旨明示された旨主張するが、被控訴人も訴外真木を預金者とすることを容認したとの確証はなく、当審における証人田中猛、同真木性一の各証言、被控訴人本人の供述(第一、二回)も前顕各証拠に照らし、未だ右認定を左右しうるものではない。

二、抗弁について

1. 原審証人真木性一、同田中猛(第一、二回)の各証言により借主欄の記載について真正に成立したことおよび質権設定者欄の押印は真木がしたことが認められる乙第一ないし第三号証、成立に争いのない乙第八第一〇号証、甲第一号証の一ないし三、第二号証の一、二、第三号証の一ないし四と原審および当審証人真木性一、原審証人田中猛(第一、二回)当審証人小松節夫の各証言を総合すると、次の事実が認められる。

定期積金および井本名義の定期預金については昭和四三年一月二七日に、大久保名義の定期預金については同年二月五日に、訴外真木と控訴人との間で抗弁1項(一)記載の内容の質権を設定する旨の契約が締結されたこと、その際提出された担保差入書(乙第一ないし第三号証)の質権設定者名下に押捺された印影は、それぞれ該当の定期積金および定期預金申込書に押捺されていたものと同一であったこと、右各印鑑と各証書は被控訴人が保管していたもので、右質権設定後、その表面に昭和四三年一月二七日質権が設定されたことを表示するゴム印が押された定期積金証書は被控訴人に返還され、その余の定期預金証書は担保預り証と引換えに控訴人に預けられたこと、定期積金は満期の翌日の昭和四五年一二月一日控訴人に対し定期預金に加えるよう申し込まれたが、その際新規預金には質権設定はしない旨の意向も伝えられたので、控訴人は定期預金にきりかえることを断り、積金証書上に同日付で一たんなされた質権を解除する旨の表示も抹消され、質権の設定された定期積金として継続されたこと。

右の如く被控訴人が保管していた定期積金証書上には質権が設定されたことを表示するゴム印が押捺されていたのに、被控訴人と訴外真木が不仲となった昭和四八年一一月に至るまで、これについて控訴人との間に紛争が生じたこともなく経過し、また定期証書を預った旨を表示する入帳通知書(甲第一二号証)を被控訴人が保管していたこと、定期預金二口は昭和四六年三月五日届出印鑑の押捺された払戻請求書(乙第八、第一〇号証)が提出され、同日担保が解除され、金額二〇〇万円期間一年の訴外真木名義の定期預金に預けかえられたこと、定期積金は昭和四八年一一月二八日、同日現在の被担保債権元本(債務者真木)四七二万六五五円と遅延損害金六四万四七一七円の弁済のため質権が実行されたこと。

右認定に反する原審証人伊藤嘉代子(第二回)の証言と原審および当審(いずれも第一、二回)における被控訴人本人尋問の結果は前顕各証拠に照らし俄かに措信しがたい。

2. 右認定事実によると、控訴人と真木性一との間に控訴人主張の如き質権設定契約が締結せられ、その際被控訴人においてこれに同意していたと推認するのが相当である。

3. しかしながら、被控訴人が定期預金二口の払戻に同意していたことを肯認するに足る確証がないところ、控訴人は右払戻に際し提出された払戻請求書に押捺された印影は、届出済印鑑により顕出された印影と同一であったから、免責約款もしくは民法四七八条により控訴人の訴外真木への払戻を被控訴人に対抗しうる旨抗争するが、預金者以外への払戻を預金者に対抗しうるためには、少くとも預金証書と届出印鑑を所持するものへの払戻であることが必要であると解すべきところ、本件においては前認定のとおり預金者は預金証書を担保のために控訴人に交付して所持せず、これにかわる担保預り証を控訴人から交付されていたものであるから、担保預り証および届出印鑑を所持する者への払戻でなければ預金者である被控訴人に対抗しえないものといわねばならない。しかるところこの点についての主張もなく、これを認めるに足る証拠もない。

以上の次第であるから、その余の点について判断するまでもなく本件定期預金二口についての訴外真木に対する払戻を被控訴人に対抗しうる旨の抗弁は理由がなく採用しえない。

三、本件定期預金二口がいずれも自動継続定期であることは当事者間に争いがなく成立に争いのない乙第七、第九号証の各一、二と原審証人伊藤嘉代子の証言(第一、二回)、原審における被控訴人尋問の結果(第一、二回)ならびに弁論の全趣旨を総合すると、定期預金が自動継続される際には、満期に支払利息が元本に加算されたうえ前回と同一条件で継続され、その回数は五回までであること、したがって昭和四七年一二月二九日と同四八年一月三〇日には自動継続がなされないこと、利率は年五分六厘もしくは五分八厘五毛であったこと、被控訴人が昭和四八年一一月二九日本件各定期預金の払戻を請求したのに控訴人がこれに応じなかったことが認められる。

ところで、自動継続されなかった定期預金は期限到来後いつでも払戻を請求しうるので、その性質は普通預金類似のものとなり、利息も普通預金と同一利率であると解するのが相当であるところ、その利率を明らかにする証拠は存在しない。

四、そうすると、控訴人は被控訴人に対し右定期預金二〇〇万円および(二)の定期預金一〇〇万円に対するその預入日たる昭和四二年一二月二九日から期間満了日たる昭和四七年一二月二八日まで、(三)の定期預金一〇〇万円に対するその預入日たる昭和四三年一月三〇日から期間満了日たる昭和四八年一月二九日まで、それぞれ少くとも年五分六厘の割合による約定利息、被控訴人が右各金員の支払の請求をなした日の翌日たる昭和四八年一一月三〇日から支払済みに至るまで商事法定利率の範囲内である年五分六厘の割合による遅延損害金を支払う義務があるものというべきであり、その余は失当として棄却すべきである。

よってこれと一部結論を異にする原判決を右趣旨に変更することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九六条九二条本文を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大野千里 裁判官 岩川清 鳥飼英助)

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